不在者投票制度
知っていましたか?不在者投票制度

進学や就職などで引越して、まだ住民票が実家にある方!今の住所地に住民票がない方!
せっかく投票権があるのに、住民票が今の住所地になくて投票に行けない…。
そんなふうに思っている方、多いのではないでしょうか?

住民票の移動手続きや選挙のためだけに実家に帰るのも大変ですよね。

実は、住民票を移さずに選挙区外で投票ができるのです!

不在者投票制度をご活用ください

選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は「不在者投票」という制度を活用して、

現在の住所地から投票をすることができます。

1・投票用紙を郵送してもらいます

名簿登録地(実家など旧住所地)の区市町村の選挙管理委員会に、郵便などで投票用紙など必要な書類を請求します。

請求書はこちらからダウンロードできます【総務省HP:PDFファイル】

 

請求書に必要事項を記入して、旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に送ると、速達で投票に必要な書類一式が届きます!

●旧住所地の選挙管理委員会の所在地は、各自治体のWEBサイトでご確認ください

 

不在者投票制度

投票に必要な書類が届いたら

2・不在者投票をします

書類一式が届いたら、現在住んでいる自治体の選挙管理委員会にある「不在者投票記載場所」に行きます。ここで投票用紙と投票用封筒を提示し、未開封の不在者投票証明書を渡すことで、投票することができます。

 

●現在住んでいる自治体の選挙管理委員会の所在地は、各自治体のWEBサイトでご確認ください

●不在者投票証明書は、開封せずに持っていきましょう

 

不在者投票制度

 

 

不在者投票ができる期間は【投票日の前日まで】となります。
投票日当日に行っても投票はできません。必ず前日までに選挙管理委員会に行きましょう。

●このとき、投票用紙に自宅で名前を書いて持って行ってはいけません

必ず不在者投票記載場所に行き、その場で直接名前を書きましょう。

 

投票用紙に名前を書いたら、投票用封筒に入れて署名し、

立会人の署名もしくは押印を受けて提出します。これで完了です!

「参院選の仕組みと投票方法」はこちら

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山田宏 国会事務所
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